相続放棄は、亡くなった人の財産が借金(負債)しか残っていないような場合などに、相続人がその相続財産を受け継がない旨を家庭裁判所に申述する手続のことです(民法938条)。相続人はこの手続きをすることによって、相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます。(同939条)
つまり、プラスの財産を相続することができなくなりますが、マイナスの相続財産である借金などの負債の支払いからも解放されということです。
当事務所では、相続放棄手続を全面的にサポートしておりますので、不明な点はお気軽にご相談下さい。
● 相続放棄手続
(申述人) 相続人
(申述期間)自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月
(申述先) 相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所
(必要書類)申述書
申立人の戸籍謄本
被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票
その他状況ににより、追加書類の提出を求められる場合があ
ります
(必要費用)申述人1名につき収入印紙800円
郵便切手代(家庭裁判所により金額が異なります)
(当事務所の司法書士報酬) 30,000円(33,000円税込)~
● 死亡後3か月を過ぎてしまった場合の相続放棄手続
被相続人が亡くなってから3か月以上たってから、多額の借金があることが判明することがあります。例えば、亡くなった人が他人の借金の保証人になっており、死亡後に債権者から保証債務の支払請求書が届いたような場合です。
この場合、死亡後3か月が過ぎていても、被相続人の保証債務を知った日から3か月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があります。
判例は、3か月以内に相続放棄をしなかったが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、そのように信じるについて、相当な理由があるときは、熟慮期間(3か月)は、「相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきだ」としています。(昭和59.4.27民集38-6-698)
亡くなってから3か月過ぎている場合でも、相続放棄が受理される可能性がありますので、司法書士にご相談下さい。
長崎県佐世保市長坂町522番地
司法書士 古川 寿
TEL 0956-76-8952
FAX 0956-76-8953