相続した不動産の名義変更(相続登記)はお済みでしょうか?

 不動産は相続財産の中で最も重要な財産であり、また、相続手続においてトラブルの発生する可能性の高いものではないかと思います。相続人の間で帰属財産について合意ができているのであれば、早めに相続登記をすることをおすすめします。

 

 司法書士は不動産登記のエキスパートです。依頼人に代わって代理人として法務局へ相続登記の申請を行います。

 相続登記に付随して以下の手続についても相談をお受けすることが出来ます。

 

 1 戸籍謄本等の収集

 2 遺産分割協議書の作成

 3 遺言書の検認手続

 4 相続放棄の手続

 5 遺言書作成

 

  また、相続登記する上で成年後見開始の申立や不在者財産管理人選任の申立が必要となってくる場合があります。このようなときも、司法書士が裁判所提出書類を作成することでサポートできますので、安心して相続登記手続きについてご相談ください。

 

● 相続登記にかかる費用

 

 (1)実費      登録免許税 評価額の0.4%

 

 (2)司法書士報酬  35,000円(税別)~80,000円(税別)

 

    ※報酬額は申請1件、不動産1つを基本としています。非常に複雑な事案に関して

    は上記報酬の増額をお願いする場合があります。

 

    ※戸籍謄本等の取寄せを司法書士に依頼する場合

     1通 3,000円(税別)と実費(謄本交付手数料、郵便代金)

       2通目から1通につき 1,200円(税別)

 

 相続登記について相談・依頼があれば、お客様がご理解そして納得頂けるよう説明しますので、何なりとご相談下さい。

 

 

             長崎県佐世保市長坂町522番地

               司法書士  古 川  寿

                         TEL 0956-76-8952  

                             FAX 0956-76-8953